職場の大掃除、年1回の実施では法律違反?
12月も半分以上過ぎ、そろそろ大掃除の計画や実施の時期になってきました。
家はもちろんですが、職場でも年末の大掃除を行うところが
多いのではないでしょうか?
この職場の大掃除、実は年末に1回しか行わないのは法律違反になるそうです。
厚生労働省の労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に
「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」
という記述があり、半年に1回以上は必ず大掃除を行わなければならない
とされているそうです。法律で掃除のことまで決められているとは
知りませんでした。
とはいえ、自社の従業員の手による必要はなく、専門の清掃業者に委託しても
問題ないわけで、うちの会社でも休みの日に床のワックスがけや
部屋の消毒などを行うという連絡が年に何回か回ってきてました。
ただ気になるのは「大掃除」の定義ですね。
"日常行う清掃のほか"と記述されてますので、それよりは大掛かりなことをしろ
ということなのでしょうが、
その辺は会社で独自に決めていいのでしょうかね・・・?
ちなみに違反した場合は、会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになっているそうです。
事業者の方、気をつけましょう。
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