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職場の大掃除、年1回の実施では法律違反?

12月も半分以上過ぎ、そろそろ大掃除の計画や実施の時期になってきました。
家はもちろんですが、職場でも年末の大掃除を行うところが
多いのではないでしょうか?

大掃除

この職場の大掃除、実は年末に1回しか行わないのは法律違反になるそうです。
厚生労働省の労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に

日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと

という記述があり、半年に1回以上は必ず大掃除を行わなければならない
とされているそうです。法律で掃除のことまで決められているとは
知りませんでした。
とはいえ、自社の従業員の手による必要はなく、専門の清掃業者に委託しても
問題ないわけで、うちの会社でも休みの日に床のワックスがけや
部屋の消毒などを行うという連絡が年に何回か回ってきてました。

ただ気になるのは「大掃除」の定義ですね。
"日常行う清掃のほか"と記述されてますので、それよりは大掛かりなことをしろ
ということなのでしょうが、
その辺は会社で独自に決めていいのでしょうかね・・・?

ちなみに違反した場合は、会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになっているそうです。
事業者の方、気をつけましょう。

オフィスのパソコンやデスク周りの掃除にあると便利なグッズです。

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